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よくある質問
Q&A 建設業許認可申請手続き
Q1.建設業の許可申請を行っていませんが、900万円の工事を450万円ずつに分割して請け負うなら 許可はいらないでしょうか?
A.900万円の工事を450万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当し、建設業許可申請を行わなくても大丈夫と思われがちですが、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。 よって、ご質問のような場合は、許可が必要となります。
Q2.建設業許可の更新を忘れてしまいました。どうしたらよいのでしょうか?
A.有効期間を過ぎてしまったら建設業許可更新の申請はできません。改めて新規の建設業許可申請をすることになります。新しく許可が下りるまでは、無許可業者ということになってしまいますのでこうならないためにも、許可満了期日を把握しておくことが重要になります。
Q&A 相続の手続き
Q1.代襲相続人とは
A.被相続人の子(推定相続人)が被相続人より先になくなっている場合、被相続人からみて孫の位置に値する者が代襲相続人となります。 更に、その孫がなくなっている場合、ひ孫が相続人になります。これを再代襲と呼びます。 通常の代襲相続の場合、何代先で終わるという制限はないですが、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人は制限があり、被相続人の甥・姪までであり、再代襲は認められません。
Q2.遺産分割協議書とは?
A.遺産分割協議書とは相続人全員での協議を行い、相続財産の分配を全員が合意した証明を書面にしたものです。 口約束では記録としては残りませんので、相続人同士の約束等を書面にすることは遺産相続をおこなっていく上で非常に重要なことです。 遺産相続に直面したら必ず相続人全員での協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。 尚、遺産分割協議を行い各人が受ける遺産は法廷相続分と異なってもかまいませんが、後日否定するものが出てくる場合もありえますので、紛争を起こさないためにも遺産分割協議書は作成しましょう
Q3.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
A.自筆証書遺言には遺言書を見られない限り内容も存在も秘密にできますが、本人が保管のため、保管場所によっては発見されづらいのと無効になる可能性があります。紛失や偽造の心配などのデメリット多くあります。 対して、公正証書遺言は公証人が遺言者の遺言の内容を聴取して『公正証書』という形で遺言書を作成します。それが『公文書』として扱われるので、内容が無効とされる可能性はとても低くなります